働き方改革推進支援助成金の申請の流れ
働き方改革推進支援助成金(厚生労働省)
残業を減らす・休みを取りやすくするなどの目標に取り組む中小企業に、その取り組みの費用の一部を助成する制度です。勤怠管理など労働時間を管理する仕組みの導入や開発、外部講師の研修が対象になる場合があります。目標を達成してはじめて助成される点が特徴です。
2026/10/02 時点の公式の資料(令和8年度 交付要綱・支給要領・リーフレット)をもとにまとめています。金額・補助率・締切は回ごとに変わるため、必ず 公式の案内でご確認ください。
申請できる人
申請できる人
- 中小企業の事業主(介護・保育・医療の事業者も申請できます。医師がいる病院などは専用のコースがあります)
- 労災保険が適用されていて、年次有給休暇の管理簿を作っていることなど
申請できない人・事業
- 過去の不正受給、最近の労働関係の法令違反、労働保険料の滞納がある場合
- 同じ年度・同じ取り組みでほかの国や自治体の補助を受ける場合
対象になる費用
Brave On の仕事(ホームページ・システム・研修など)に関係するものを中心にまとめています。
対象になりうるもの
- 労働時間を管理する機能を含むソフト・クラウドの導入、既製品のカスタマイズ、給与システムとの連携、事業所独自の勤怠管理の仕組みの開発(自社開発は除く)
- 労務担当者や従業員向けの外部講師の研修(上限があります)
- 採用ページの作成・更新(上限があります)
対象にならないもの
- 自社で開発したもの
- パソコン・タブレット・スマホなどの汎用の機器(特定の業務専用のシステムを動かすためのものなどは除く)
- 導入した仕組みの運用についての相談(コンサルティング)
- 交付決定より前に契約したもの
申請から入金までの流れ
- お客様
- 発注先
- 事務局など
図は左右に動かして見られます。箱を押すと、その手順の説明へ移ります
手順の詳しい説明
- お客様
成果目標と取り組みを決める
コースごとの成果目標(残業の上限を下げる、年休の制度を入れる など)から選び、労使の話し合いの場づくりなどを含む事業実施計画を作ります。
- 発注先
見積(2社以上)
交付申請の前に、2社以上から見積を取ります。同じグループの別会社の見積は相見積になりません。
- お客様
交付申請(都道府県労働局)
本社がある都道府県の労働局に、窓口・郵送・Jグランツで申請します。予算の状況で早く締め切られることがあります。
- 事務局など
交付決定
原則として申請から1か月以内に、会社あてに通知されます。
- お客様
交付決定のあとに発注・契約
交付決定より前の契約は対象外です。決められた期間の中で、契約から納品・研修の実施までを終えます。
- 発注先
導入・開発・研修の実施
勤怠管理などの仕組みを導入・開発し、研修を行います。納品書や写真、研修の記録を残します。
- お客様
成果目標の達成と支払い
36協定や就業規則の届出などで目標を達成し、支給申請の日までに支払いを終えます(カードは引き落としまで)。
- お客様
支給申請
決められた期限までに労働局へ出します。目標を達成していない分は支給されません。
- 事務局など
審査 → 入金
原則として申請から1か月以内に額が決まり、指定の口座に振り込まれます。
主な書類
交付申請のとき
- 交付申請書と事業実施計画
- 残業時間が分かる書類(36協定・賃金台帳・タイムカードなど)、年休管理簿・就業規則
- 2社以上の見積書と経費の積算の根拠
支給申請のとき
- 支給申請書と事業実施結果報告書
- 話し合いの議事録・写真、研修の記録と写真・理解度アンケート
- 納品書・写真、領収書・振込の記録、成果目標を達成した証拠(36協定届など)
発注先との取引の決まり
- 発注先に資格は要りません(就業規則などの書類の作成は社会保険労務士の業務です)
- 申請する会社本人・申請の代理人・それと同じとみなせる関係の会社が受注すると対象外です
- 支払いの名義は会社か代表者本人です
- 見積より高い金額で行うには、事前に計画の変更が必要です
対象外・取消しになりやすい点
-
交付決定の前に契約・発注した
-
支給申請の日までに支払いが終わっていない
-
成果目標を達成していない、届出をしていない
-
ほかの補助金と重ねて受け取った
Brave On がお手伝いできること
- 勤怠管理など、業務に合う労働時間の管理の仕組みの導入・カスタマイズ・開発
- 作業ごとの見積と、作業1単位あたりの時間がどう減るかの説明の材料づくり
- 導入の研修(外部講師として)と、納品書・写真などの資料の用意
- 申請手続きの代行や就業規則の作成はしていません(社会保険労務士にご相談ください)